日本道徳性発達実践学会
 The Japan society for Studies of Educational Practices on Moral Development
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会 則


 

第1条

 (名称)本会は日本道徳性発達実践学会と称する。英語名はThe Japan Society for Studies of Educational Practices on Moral Development(JSSEPMD)とする

第2条

(目的)本会は、道徳教育の知識・技術の交流と道徳性の発達、及び近接領域における理論的・実践的研究を推進し、その成果の普及に貢献することを目的とする。

第3条

〈事業〉本会は、第2条の目的を達成するために以下の事業を行う。
(1)
年次大会・研修会・研究発表会・講演会等の開催、
(2)共同研究、
(3)研究機関誌、研究資料等の刊行、
(4)国内・外における関係諸団体との連携、
(5)その他必要とされる事業。

第4条

(会員)本会の会員は、第2条の目的に賛同し、常任理事会の承認を受けた者とする。
(1)本会の会員は、正会員(大学院生を含む)、学生会員、団体会員、賛助会員とする。
本会の趣旨に賛同し、道徳教育あるいはその近接領域に関心を持つ大学生を学生会員とし、学校や教育機関を団体会員とする。賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、その事業に財政的援助を与える個人または団体である。
(2)
常任理事会は、本会の発展に功労のある者を名誉理事長及び名誉会員として推薦することができる。

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(入退会〉本会へ入会を希望する者は必要事項を記入した申込書を事務局に提出し、常任理事会の承認を経て会員として認められる。また、退会しようとする者は文書によりその主旨を事務局に申し出て、常任理事会の承認を経て、当該年度末をもって退会を認められる。なお、常任理事会は所定の会費を2回以上続けて納入しない者について、その決議を経て退会を求めることができる。

第6条

(役員)本会は、第3条の事業を遂行するために以下の役員をおく.役員の任期は3年とし重任を妨げない。
(1)
理事長1名 (2)副理事長若干名 (3)常任理事8名 (4)理事25名 (5)監事2名 (6)事務局長1名とする。なお、必要に応じて副事務局長を置くことができる。

第7条

理事は会員の中から選任され、必要ある場合に理事長の指名する理事若干名を加えて理事会を構成し、本会を運営する。

第8条

理事会は各理事の互選により理事長1名と副理事長を若干名、常任理事を8名を選出する。
理事長は本会を代表し、理事会を招集する。副理事長はこれを補佐する。また常任理事は必要ある場合、理事長の指名により若干名を加えて、会務に関わる事項を協議決定すると共に、会員の入退会を承認する。理事長は事務局長を選任し、理事会の承認を経て決定し、会務を執行する。監事は理事長が選任し、理事会の承認を経て決定し、会計および会務勤行状況を監査する。

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本会に名誉理事長、顧問、相談役を置くことができる。顧問、相談役は理事長が推薦する。名誉理事長は、過去の本学会理事長経験者で、本学会に多大な功績が認められる者を理事会の承認を経て置くことができる。

第10条

(運営)本会は、次の運営組織を持つ。
(1)
総会 正会員をもって構成し、本会の最高議決機関として本会の意志と方針を決定する。理事長が正会員を招集し、原則として毎年1回開く。ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。総会の議決は、総会出席者の過半数の同意による.
(2)理事会 本会の事業運営と執行の責任を負う。
(3)常任理事会は理事会の委託を受け、本会の運営や会務の執行にあたる。
(4)委員会 常任理事会の通常会務を執行する。常任理事会は、必要に応じて委員会を設置することがある。

第11条

本会の事業を遂行するため、都道府県に支部を置くことができる。

第12条

研究機関誌の編集については別に定める。

第13条

(年次大会)本会は毎年定期学術大会を開催する。
(1)年次大会の大会会長は理事会において正会員の中から選出する。大会会長は定期学術大会を主宰する。その任期は1年とし、定期大会の終了の翌日より、次期大会の終了の日までとする。
(2)
年次大会で発表できる者は正会員に限る。年次大会時のみ会員となる臨時会員は発表の権限を有しない。但し、(3)項に該当する場合はこの限りでない。
(3)
学生会員が正会員と連名で発表する場合、及び大会委員長が依頼した特別講演会、シンポジスト、指定討論者等は前(2)項に抵触しない。


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(経費)本会の経費は会費、寄付金、及び補助金等で賄う.会計年度は毎年41日から始まり翌年331日までとする。

第15条

く会費)会費の種類に応じて、それそれ次のように定める.毎年5月未までに、当該年度の会費を納入する。

正会員(現教職員の大学院生を含む)

年額

4,000

大学院生及び学生会員

年額

2,500

団体会員

年額

15,000

賛助会員

年額

一口20,000

第16条    

(事務局)本会の所在地は、〒604-8520 京都市中京区西ノ京朱雀町1 立命館大学大学院 教職研究科 荒木寿友研究室に置く。

附則

1 この会則は、20248月31日から実施される。

2 この会則の変更は総会における出席者の3分の2以上の同意によって行われる。但し、第16条は理事会の決議で変更できるものとする。

3 団体会員には本会が発行する機関誌、刊行物、資料等について各2部を頒布する。