日本道徳性発達実践学会 The Japan society for Studies of Educational Practices on Moral Development |
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第1条 |
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(名称)本会は日本道徳性発達実践学会と称する。英語名はThe Japan Society for Studies of Educational Practices on Moral
Development(JSSEPMD)とする。 |
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第2条 | ||
(目的)本会は、道徳教育の知識・技術の交流と道徳性の発達、及び近接領域における理論的・実践的研究を推進し、その成果の普及に貢献することを目的とする。 |
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第3条 | ||
〈事業〉本会は、第2条の目的を達成するために以下の事業を行う。 |
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第4条 | ||
(会員)本会の会員は、第2条の目的に賛同し、常任理事会の承認を受けた者とする。 |
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第5条 | ||
(入退会〉本会へ入会を希望する者は必要事項を記入した申込書を事務局に提出し、常任理事会の承認を経て会員として認められる。また、退会しようとする者は文書によりその主旨を事務局に申し出て、常任理事会の承認を経て、当該年度末をもって退会を認められる。なお、常任理事会は所定の会費を2回以上続けて納入しない者について、その決議を経て退会を求めることができる。 |
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第6条 | ||
(役員)本会は、第3条の事業を遂行するために以下の役員をおく.役員の任期は3年とし重任を妨げない。 |
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第7条 | ||
理事は会員の中から選任され、必要ある場合に理事長の指名する理事若干名を加えて理事会を構成し、本会を運営する。 |
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第8条 | ||
理事会は各理事の互選により理事長1名と副理事長を若干名、常任理事を8名を選出する。 |
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第9条 | ||
本会に名誉理事長、顧問、相談役を置くことができる。顧問、相談役は理事長が推薦する。名誉理事長は、過去の本学会理事長経験者で、本学会に多大な功績が認められる者を理事会の承認を経て置くことができる。 |
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第10条 | ||
(運営)本会は、次の運営組織を持つ。 |
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第11条 | ||
本会の事業を遂行するため、都道府県に支部を置くことができる。 |
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第12条 | ||
研究機関誌の編集については別に定める。 |
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第13条 | ||
(年次大会)本会は毎年定期学術大会を開催する。 |
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第14条 | ||
(経費)本会の経費は会費、寄付金、及び補助金等で賄う.会計年度は毎年4月1日から始まり翌年3月31日までとする。 |
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第15条 | ||
く会費)会費の種類に応じて、それそれ次のように定める.毎年5月未までに、当該年度の会費を納入する。 |
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正会員(現教職員の大学院生を含む) |
年額 |
4,000円 |
大学院生及び学生会員 |
年額 |
2,500円 |
団体会員 |
年額 |
15,000円 |
賛助会員 |
年額 |
一口20,000円 |
第16条 | ||
(事務局)本会の所在地は、〒604-8520 京都市中京区西ノ京朱雀町1 立命館大学大学院 教職研究科 荒木寿友研究室に置く。 |
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附則 |
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1 この会則は、2024年8月31日から実施される。 |
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2 この会則の変更は総会における出席者の3分の2以上の同意によって行われる。但し、第16条は理事会の決議で変更できるものとする。 |
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3 団体会員には本会が発行する機関誌、刊行物、資料等について各2部を頒布する。 |
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